環境省では、平成10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化防止月間である12月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるため、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を行っています。
(1)技術開発・製品化部門
省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発によりその製品化を進めたこと(商品化されていないものを含む。)に関する功績。
コジェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省エネ建物等、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・先導的導入に関する功績。
地球温暖化防止に資するライフスタイル実践・普及活動、地域における効果的な節電に関する実践・普及活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動の実践・普及等継続的な取組(過去の実績は短期間でも将来、持続的な発展が期待される活動を含む。)に関する功績。
地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や普及・啓発等継続的な取組に関する功績。
地球温暖化防止に資する技術移転・指導、教育普及活動、国際会議での貢献、海外での植林等、国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績。
1.の各部門における顕著な功績のあった個人又は団体(自治体、企業、NGO、学校等。共同実施も含む。以下同じ。)及び上記の活動において連携や支援を行っている個人又は団体を表彰対象とします。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体に限ります。
ただし、申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に地球温暖化防止に関する環境大臣表彰を受けているものは表彰の対象としません。