埼玉県地球温暖化防止活動推進員
推進員は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条に基づき、地球温暖化防止の普及啓発等に取り組む専門知識をもった方に埼玉県知事が委嘱するものです。
推進員は地域における温暖化防止活動の運動員として、推進センターの実施する事業に協力しながら、家庭でできる具体的な地球温暖化対策の普及等に取り組みます。
平成28年度 団体調査及び地域イベント調査
推進員意見交換会を開催し、皆様からの貴重なご意見をもとにアンケート調査を行いました。
⇒調査結果はコチラ(PDF:523KB)
具体的な活動例
- 学校や自治会などでの地球温暖化防止に関する学習時の講師
- 家庭への環境家計簿活用の働きかけ
- イベントにおける地球温暖化防止展示コーナーの運営、など
※「地球温暖化対策の推進に関する法律」第23条
第一項 都道府県知事は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。